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試用期間中に知っておかなければならない法律知識。


内定を貰い、入社して働き始める新入社員の方々。

入社していきなり正社員ではないんですね。

会社が定める試用期間。

そんなものが、あります。

試用期間にあたって、あなたが知っておかなければならない法律知識をここでまとめてみました。

参考にさせて頂いた著書はコチラ↓↓

ブラック企業を見極めろ―知らなければ損をする就活生のための労働法

それでは、見て行きましょう!

試用期間中

試用期間とは、既に労働契約が成立して、内定を貰っている状態。

なので、そう簡単に内定取り消しとはならないのが普通です。

既に内定が出ている分、厳格に審査する期間という感じではありません。

どちらかと言うと、採用が決まった後の想定外の事がないかを判断する期間であります。

本採用後の解雇理由ほど、高いものは要求されません。

ですが、それに準ずる程度のものでなければなりません。

たとえば、能力不足。

新入社員の中には、自分の能力が十分に発揮できなくて、本採用されないのではないかと不安に思う人もいるかもしれません。

しかし、そんな心配をする必要はないのです。

なぜなら、入社して数ヶ月で人の能力がどれくらいあるかなんて判断出来るはずがないからです。

これは、試用期間中だけに限らず、普通解雇や懲戒解雇などの時にも当てはまります。

解雇については、詳しく後に述べます。

全然、仕事が出来ていない。

と上司が言って辞めさせられたとしても、本来解雇させるだけの論理的根拠や証拠が必要です。

ちょっと平均より仕事が出来ないからと言って、辞めさせるだけの根拠は普通見つけるのが難しいのです。

ただし、回数の多い遅刻や欠席には注意が必要です!

試用期間中であっても、解雇が十分にあり得る根拠になりますから。

だって、遅刻や欠席はタイムカードに証拠として残るでしょ?

法律は、何でも形にして残っているものがどうしても根拠となってしまいます。

良くも悪くも。

なので、目に見えての能力不足は控えましょう(笑)

試用期間中の解雇

法律上、解雇する場合には30日前に「解雇予告」をしなければなりません。

解雇については、先程も少し触れましたが、正社員と何ら変わりない解雇スタイルです。

よく漫画やドラマであったような

「お前は今日からクビだ!」

と言うのは、なかなか起きないんです。

そういう理由もなしに解雇する場合は、「懲戒解雇」と言います。

この懲戒解雇をする場合。

企業側は目に見える形の証拠を明示しなければなりません。

例えば、先程にも述べたような著しい遅刻や欠席などですね。

実は私、バイト先で懲戒解雇まがいな事を経験した事があります。

まず、非正規でも懲戒解雇を行う事は難しいと知っておきましょう(笑)

そこの社長に嫌われてしまって。

朝の挨拶をしても、無視されてたんですね。

そんなギクシャクした関係の中で働いていました。

そして、年末。

あれは、寒い昼間の事でした。

社長に呼び出されて、あのドラマのようなクビを宣告されたのです。

「今月中で、今日から君クビ!」

みたいな感じで。

普通に、衝撃的でした。

まさか、私にこんな事が起きるなんて・・・・!

ってな感じで。

この会社は、これ以外でも本当に超絶ブラックだと思わせる要素の強い会社でした。

なので、その社長は辞めさせたら終わりと思っていたのです。

非正規に権利なんかない。

と思ってたのでしょう。

しかし、こんな事は当然ダメです。

ここで、何故ダメなのか分からない人はこの後をよく読んで下さいね!

30日分の給与が貰える

もし、会社があなたを解雇した場合。

懲戒解雇なんて、よっぽどの事がない限り起きない事なので、企業側は普通解雇にする場合が多いです。

私の場合は、法律の分かっていない社長を経理の方が普通解雇という形で手続きをしてくれました。

一応、付け足しておくとこの社長。

外国人で、他の国にも飛び回っているような人だったので、会社に来ていたのも2ヶ月に1回とかでした。

なので、日本の労働法なんてものは、まるで分かってなかった。

その会社も、出来たばかりでとても小さい会社。

なので、ボーナスありと書きながら一度も出た事がなく、交通費も出ないような会社でした。

日本の常識が通用しないような会社だったので、正社員でなくてホントに良かったです。

また、一般のブラック企業は、これを雇用者の自主退社にさせようと契約書にサインさせようとしますから、注意して下さいね。

もし、すぐに辞めてくれと言われた場合。

30日分の給料を、無条件でもらう事が出来ます。

これを、「解雇予告手当」と言います。

ただし、入社後2週間が経つまでは、こうした予告やその代わりとなる手当の支払いは必要ない事になっています。

この「解雇予告」や「解雇予告手当」は、試用期間が終了して、

「やっぱ、本採用はなしで!」

となった場合にも、適用されます。

なので、試用期間満了直前。

「あなたは本採用を見送ります。」

などと急に言われたなら、少なくともこの予告手当だけは貰う事が出来るのです。

しかし、通常は予告を前提とします。

試用期間終了1ヶ月前くらいには、本採用拒否対象者であるかそうでないかは決まっているはずです。

なので、試用期間終了1ヶ月前を越えれば、あなたも一人前の正社員になれると考えた方が良さそうですね。

ここからは、Google先生で「試用期間」と調べた時の皆さんの気になる試用期間に関連するQ&A。

私も、知らなかった情報が(笑)

一つ一つ見て行きましょう!

試用期間中の社会保険って出るの?

試用期間であっても、社会保険は普通出ます。

それが当たり前なのですが、ネットで調べてみると意外に試用期間中は社会保険を出さないようなブラック企業もあるのだとか。

ですが、基本は試用期間中であっても正社員。

会社は、その分の社会保険も出さなければいけないのです。

試用期間の延長を言われました。

試用期間の延長は、合理的な理由がない限り難しいみたいです。

この合理的な理由と言うのも、解雇の時と同様、遅刻や欠席などの目に見える部分が多い場合などは、試用期間の延長の可能性はあり得ます。

会社は本来、人の好き嫌いで雇用者を辞めさせたり出来ません。

そして、雇用主が雇用者に対してアクションを起こせる時は、裁判でも示せるような合理的な証拠が必要です。

これは、雇用者が雇用主を訴える時も同じように言えます。

試用期間であっても、履歴書に書くべき?

どうやら、書くべきらしいのです。

以下、引用させて貰います。

転職活動で履歴書を書く際、試用期間に退職したことを履歴欄に書くべきかどうか迷うかもしれませんが、

「試用期間に退職した場合にも、必ず職歴欄への記載はするべき」です。

在籍期間が短かったとしても、記載しないと経歴詐称となる場合があります。

理由を記載する場合は、「一身上の都合により」と書きましょう。

(出典 http://ten-navi.com/hacks/retire-5-4426 )

いかがでしたでしょうか?

案外、皆さん知らない事も多かったのでは?

それでは~

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